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(令和5年度受講対象)横浜市訪問介護等資格取得支援事業のご案内

横浜市訪問介護資格取得支援事業は、令和5年度をもって終了となりました。
ただし、今年度は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に受講を開始された方 の申請は受付いたします。

申請期限:令和7年2月28日必着
期限前であっても、助成金の予算に達した時点で受付を終了します。

◆助成内容◆
 介護職員初任者研修 上限 70,000円 ※
※ 助成の対象となる受講料は、登録養成機関(登録養成機関一覧(本ご案内下段)をご参照ください。) で実施する介護職員初任者研修課程の受講料(*2)として助成対象者が直接当該養成機関に支払った額です。
 *2 必須のテキスト代及び実習費を含みます。ただし、修了評価試験において基準以下だった場合の補講料及び再試験料は除きます。
※ 助成金額の上限です。受講料が各研修の助成金額未満の場合は、受講料が全額助成となります。
 
◆助成対象者◆
次の要件をすべて満たす方の受講料を助成します。

(1) 申請時の住所地が横浜市内にある方

(2) 登録養成機関における介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の受講開始日が令和5年4月1日~令和6年3月31日の方

(3) 資格取得後から、助成金申請受付期限(令和7年2月28日)までに次の①~③のいずれかを満たしている方
  ① 
横浜市内の訪問介護事業所等(*①)で訪問介護員として就業を開始した後(登録ヘルパー等にあっては実働を開始した後)、
   1か月以上経過し、10日以上従事している方
  ② 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(*②)で介護従業者として就業を開始した後、1か月以上経過し、
   10日以上従事している方(すでに就業していた介護従業者も対象。非常勤職員としての就業も対象)
  ③ 横浜市内の介護保険事業所(* ③)で常勤の介護職員として就業を開始した後、1か月以上経過し、10日以上従事している方
   (すでに就業していた介護職員も対象。非常勤職員としての就業は対象外)
(4) 他に国、都道府県等公的機関から本申請に係る研修費用に対する助成(本事業の助成を含む)を受けていない方

*①・・・訪問介護、第1号訪問事業、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

*②・・・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
*③・・・訪問入浴介護、通所介護、第1号通所事業、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


◆助成を受けるまでの流れ◆
研修終了後、助成金を受け取るまでの流れは次のとおりです。  
申請は郵送のみとし、締切日必着とします。(申請受付期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日)

STEP1 登録養成機関(下記参照)での研修が修了 ☆1~3か月程度かかります

STEP2 横浜市内の介護保険事業所(※①②③参照)で就業 ☆1~2か月程度かかります
     (就業開始から1か月以上かつ10日以上従事)


STEP3 申請書類一式を(公社)かながわ福祉サービス振興会(以下振興会)に郵送 
     【令和7年2月28日必着】


     助成金交付申請書(第1号様式) 受講料支払証明書(第2号様式) 就業証明書(第3号様式)
     就業日数管理表(第3号様式別紙) 受講修了証明書の写し 住民票


     ⇒ 振興会が申請書類一式を審査した後、助成金交付決定者には
      「横浜市訪問介護等資格取得支援事業受講料助成金交付決定通知書(第4号様式)」を郵送します。


STEP4 第4号様式受領後、「横浜市訪問介護等資格取得支援事業受講料助成金交付請求書(第6号様式)」を
      記入の上、振興会に郵送
     【令和7年3月14日(金)必着】


     ⇒ 振興会が第6号様式を確認した後、指定の口座に助成金額を振り込みます。

    
  ☆申請(STEP3)から助成金振り込みまでに1か月半から2か月程度かかります。


                  ・・・・・申請書関係書類の郵送先・・・・・
        〒231-0023
         神奈川県横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル9階
          公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 教育事業課  資格取得事業担当 宛


     

◆助成金の申請様式◆
※ダウンロードしてご活用ください

□決定の取消等
 次に該当するときは、助成金交付の決定を取り消します。
 (1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
 (2) 前号に掲げるもののほか、補助事業者が相当の理由があると認めたとき。
 (1)(2)に該当し、交付決定を取り消したときは、速やかに「横浜市訪問介護等資格取得支援事業受講料助成金交付決定取消通知書(第7号様式)」により通知するとともに、助成金の全部又は一部を返還していただきます。

横浜市訪問介護等資格取得支援事業 登録養成機関一覧
下記の養成機関で受講された方が対象となります。

 

養成機関名 連絡先 受講料 (税込) 通信・通学
1 あいしまキャリアアップカレッジ 045-363-8121 85,000円 通学
2 カイゴジョブアカデミー 0120-90-1144 42,900円 通信
介護福祉カレッジ・アシスタンス 0467-73-8751 60,500円 通学
学研アカデミー 03-6431-1606 65,010円 通信
特定非営利活動法人かながわ福祉保健学院 045-989-2650 59,500円 通信
社会福祉法人喜楽会研修センター 042-711-8156 43,000円 通信
三幸福祉カレッジ 03-3343-2916 87,780円 通信
湘南ケアカレッジ 042-710-8656 55,000円 通信
湘南国際アカデミー 0466-54-7290 78,980円 通信
10 藤仁館医療福祉カレッジ横浜校 045-565-9880 97,900円 通信
11 株式会社ニチイ学館 045-319-5520 88,000円 通信
12 ひだまりカレッジ 045-852-0362 66,924円 通信
13 プラチナ倶楽部介護スクール 045-830-0022 65,000円 通学
14 未来ケアカレッジ 045-290-6700 65,450円 通信
15 よこはま介護アカデミー 045-300-0881 55,544円 通信
16 横浜市福祉サービス協会 045-227-1710 50,000円 通信
17 ユアハーツ 045-550-7145 70,000円 通学

・受講料は令和5年5月現在のものを記載しております。
・助成金の申請には、上記登録養成機関での研修受講が必要です。
 登録養成機関以外で研修を受講した場合は申請が出来ませんのでご注意ください。
・研修会場は、各養成機関にご確認ください。
・通信講座は、スクーリング(通学)が必要な場合があります。詳細については、各養成機関にご確認ください。

令和5年度 横浜市訪問介護等資格取得支援事業 Q&A
 

質問 回答
研修の受講は横浜市以外の場所でもよいのか。 登録養成機関であれば、横浜市以外の場所で受講して差し支えありません。ただし、就業先は横浜市内の介護保険事業所となります。
研修受講時は横浜市民ではなかったが、介護保険事業所に就業時点で横浜市民となった場合は助成対象となるか。 申請時点で横浜市民であれば助成対象となります。
研修を申し込む前に申請は可能か。 助成金は、研修を修了し、助成対象となる要件を満たした後に申請できます。
就業先が施設やデイサービスの場合も助成対象となるか。 常勤の介護職員として就業した場合に、助成対象となります。
令和5年度内に初任者研修と生活援助従事者研修を修了し、申請要件を満たしたが、両研修ともに助成対象となるか。 助成対象となる研修は、いずれか1つの研修となります。
登録養成機関以外で研修を受講した場合、助成対象にならないか。 助成対象になりません。
実務者研修の研修費用は助成対象にならないか。 助成対象になりません。
資格取得後、派遣会社に登録し、助成対象となるサービス事業所に従事している場合は対象か。 助成対象になりません。
就業先が介護保険事業所の場合のみ対象になります。
申請要件の就業日数を達成する前に他都市へ移動となり、移動先で規定日数に達した場合は助成対象となるか。 横浜市内の事業所への就業が必要となるため、助成対象になりません。ただし、市内移動であれば日数を合算して差し支えありません。
10 申請時は就業していたが、交付決定時までに退職した場合は助成対象となるか。 助成対象です。
11 障害福祉サービスでヘルパーとして従事している場合は助成対象となるか。 助成対象になりません。
助成対象となるサービスは介護保険法に基づいたものになります。
12 令和7年2月28日必着までは、申請可能か。 助成金の予算に達した時点で受付を終了します。
13 令和6年3月1日以降の申請も可能か。 令和6年3月31日までに受講を開始されたかは助成対象です。
14 令和5年3月31日以前に研修を開始したが、申請が可能か? 補助対象者は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに受講を開始した方のみのため、申請できません。
15 助成金交付申請書(第1号様式)等を郵送する際に、助成金交付請求書(第6号様式)も一緒に郵送してよいのか。 助成金交付請求書(第6号様式)は一緒に郵送しないで下さい。
助成金交付決定通知書(第4号様式)が届いた後に、助成金交付請求書(第6号様式)を郵送して下さい。
16 複数の介護保険事業所に就業している場合、勤務日数は合算できるか。 合算できます。
それぞれの事業所から発行される「就業証明書(第3号様式)」と「就業日数管理表(第3号様式別紙)」を提出して下さい。
17 既に就業している場合、研修修了前の就業日数は、認められるか。 認められません。
研修修了日以降の就業日数のみ認められます。
 
 

 電話:045-210-0788(平日9:00~17:00)
 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
 事業推進部 教育事業課 横浜市訪問介護等資格取得支援事業担当
 

 
 

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